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障害基礎年金

障害基礎年金を受けるための要件とは

障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象になります。

国民年金(障害基礎年金)について
国民年金(障害基礎年金)
支給要件

(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師等の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること。
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
(2)障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。
(3)初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
※ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

障害認定日 初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)または20歳に達した日に障害の状態にあるか、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。
  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3ヶ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して6ヶ月を経過した日
  5. 新膀胱を造設した場合は、造設した日
  6. 切断又は離断による肢体の障害は、原則として切断又は離断した日(障害手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  7. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  8. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

年金額
(令和6年4月分から)

(昭和31年4月2日以後生まれの方)

【1級】 1,020,000円+子の加算額
【2級】 816,000円+子の加算額

 

(昭和31年4月1日以前生まれの方)

【1級】 1,017,125円+子の加算額
【2級】 813,700円+子の加算額

 

●子の加算額

(2人まで) 1人につき 234,800円

(3人目以降) 1人につき 78,300円

※子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

障害等級の例

1級
  • 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  • 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  • その他
2級
  • 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
  • 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  • 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  • その他
障害認定基準

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。

  1. 外部障害
    眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
  2. 精神障害
    統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
  3. 内部障害
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、悪性新生物など

詳しくは、日本年金機構ホームページの国民年金・厚生年金保険 障害認定基準をご覧ください。

請求

障害認定日による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態にあるときに障害認定日の翌月(※)から年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「障害認定日による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、障害認定日より3カ月以内の現症のものが必要です。なお、障害認定日と年金請求日が1年以上離れている場合は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)も併せて必要となります。
請求書は障害認定日以降に提出することができます。
(※)時効による消滅のため、遡及して受けられる年金は5年分が限度です。

事後重症による請求
障害認定日に国民年金法施行令別表に定める障害等級1級または2級の状態に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化し、1級または2級の障害の状態になったときには請求により障害基礎年金が受けられます(ただし、一定の資格期間が必要です)。このことを「事後重症による請求」といいます。
請求書に添付する診断書は、直近の診断書(年金請求日前3カ月以内の現症のもの)が必要です。
事後請求による請求の場合、請求日の翌月から年金が受けられます。そのため、請求が遅くなると、年金の受け取りが遅くなります。
請求書は、65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

障害基礎年金の請求手続き

役場保険課窓口、年金事務所窓口に備え付けています。
詳しくは、日本年金機構ホームページの請求するときに必要な書類等をご覧ください。

請求の受付先
初診日に加入していた年金制度 請求先
国民年金第1号被保険者期間中 猪名川町役場 保険課窓口
国民年金第3号被保険者期間中 お近くの年金事務所
厚生年金 お近くの年金事務所
共済年金 各共済組合

 

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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