令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合、臨時特例措置として国民年金保険料免除・納付猶予及び学生納付特例の申請が可能です。
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込額が、通常の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
令和2年5月1日
手続き方法等、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。