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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請が終了します

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請が令和4年度分をもって終了します

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

・学生納付特例制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料

・保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

具体的な申請方法は下記「新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の影響により、国民年金保険料の納付が困難となった場合

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。

(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。

(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込額が、通常の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となりますが、申請できる期間は申請した月の2年1カ月前の月分から令和4年度分の申請(すでに保険料が納付済の月を除く)までとなります。

免除・納付猶予

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

令和4年度分(令和4年7月~令和5年6月)

学生納付特例

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)

令和4年度分(令和4年4月~令和5年3月)

申請の受付開始日

令和2年5月1日
(※令和4年度学生納付特例申請は令和4年4月1日(金曜)から)
(※令和4年度免除・納付猶予申請は令和4年7月1日(金曜)から)

手続き方法等、詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

日本年金機構のホームページ

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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