20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
保険料を全額免除された期間の年金額は1/2(平成21年3月分までは1/3)となりますが、保険料の未納期間は年金額の計算の対象期間になりません。
令和3年4月分からの年金額 780,900円(満額)
老齢厚生年金の請求に関することについてのお問い合わせは、年金事務所へお願いします。
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。
平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
なお、受給額等については尼崎年金事務所へお問合せください。
原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。
請求時の年齢 | 減額率 |
---|---|
60歳 | 42.0% |
61歳 | 35.0% |
62歳 | 28.0% |
63歳 | 20.0% |
64歳 | 11.0% |
請求時の年齢 | 増額率 |
---|---|
66歳(または1年を超え2年に達するまでの期間のとき) | 112% |
67歳(または2年を超え3年に達するまでの期間のとき) | 126% |
68歳(または3年を超え4年に達するまでの期間のとき) | 143% |
69歳(または4年を超え5年に達するまでの期間のとき) | 164% |
70歳(または5年を超える期間のとき) | 188% |
年金は本人の請求がないと支給されません。年金を受けようとする時は忘れずに請求してください。
加入していた年金制度 | 請求先 | |
---|---|---|
国民年金のみ | 第1号被保険者期間のみ | 猪名川町 保険課窓口 |
第3号被保険者期間を含む | 猪名川町 保険課窓口 | |
厚生年金のみ | 最後に勤務した会社の管轄年金事務所 | |
共済年金のみ | 各共済組合 |
表についてご不明な点はお問い合わせください。
2つ以上の年金制度に加入していた方は、請求先が異なります。あらかじめ、尼崎年金事務所へお問合せください
ケースによって、上記以外の書類が必要な場合があります。
詳しくは、年金事務所で確認してください。