日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号または第3号被保険者となります。
手続き窓口 |
猪名川町役場 保険課窓口、日生連絡所、ふらっと六瀬(六瀬総合センター) |
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必要なもの |
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提出期限 | 退職日の翌日から14日以内 |
提出者 | ご本人または世帯主 |
※ 60歳以上で老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方や受給資格期間は満たしているが保険料を納付した期間が短く満額(40年間保険料納付分)の老齢基礎年金が受けられない方は、65歳になるまで(65歳を超えて加入しなければ受給資格期間を満たせない場合は、それを満たす月、または70歳年齢到達月前まで)国民年金に任意加入することができます。
厚生年金保険に加入している被保険者(65歳以上70歳未満で老齢または退職を理由とする年金の受給権を有する人は除く)に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者は、国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者の方は、配偶者の勤務している事業所を通じて手続きしてください。