マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが、令和2年5月25日で廃止となります。
廃止されると次のような通知カードに関する手続きができなくなります。
・氏名、住所等の記載事項変更手続き
・新規交付、再交付の手続き
また、廃止後も当面の間は、通知カードに記載された住所・氏名等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
通知カードの情報が最新でない場合、マイナンバー(個人番号)を証明として使用するためには、マイナンバーカード(顔写真付き)を取得していただくか、個人番号入りの住民票(手数料がかかります)を取得していただく必要があります。
※マイナンバーカードの発行は申請から1~2か月かかります。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方への通知は、「個人番号通知書」により行われます。
※「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類としては使用できませんのでご注意ください。