猪名川町コミュニティ活動拠点施設整備事業補助金について

更新日:2026年01月08日

猪名川町コミュニティ活動拠点施設整備事業補助金

猪名川町では、コミュニティ組織が活動拠点となる施設の改築又は修繕などの整備事業を行う場合の経費について、町が補助することにより、コミュニティ組織が主体的に行う住民自治活動及びまちづくり活動を支援し、住民自治の充実強化及び住民と行政の協働によるまちづくりを推進することを目的とした補助メニューがあります。

ただし、本補助事業の性格上、町への計画書の提出は事業予定年度の前年度の9月末まで。
事業の実施は、予算が計上された事業予定年度の4月以降に申請書を提出し、交付決定通知後となります。

補助対象

補助対象となるのは、活動拠点施設の改築又は修繕に係る整備事業とする。
ただし、以下のものは除く。
(1)    事業経費が一件10万円未満のもの及び建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に適合しない場合
(2)    軽微な取替作業等により破損箇所が復旧できる場合
(3)    使用者の責に帰すべき事由による場合
(4)    他の補助金の交付を受け、又は補助対象となる場合
(5)    土地購入及び土地造成を行う場合       

補助対象基準表

施設区分 事業区分 補助対象
自己施設活用型
公園活用型
社会教育施設活用型
学校施設活用型(単独型)
改築事業 (1) 主体工事費
(基礎、軸組、床組、小屋根、壁体、屋上、屋根、天井、階段、及び諸仕上工事)
(2) 付帯工事費
(電気工事、照明工事、ガス工事、防火・消火工事、衛生設備工事、冷暖房工事(機器取得を含む)、窓工事)
(3) 雑工事費
(電話線・テレビ線の引込工事)
※(1)から(3)の工事は一体で行うものとする。
修繕事業 (1) 畳、床、敷物、建具、壁、天井、照明、衛生設備、窓、流し台等の破損復旧又は模様替え
(2) 冷暖房工事(機器取得を含む)
(3) 水洗便所改造工事
(4) その他(町長が特に必要と認めたものに限る)
学校施設活用型(余裕教室) 改築事業 (1) 主体工事費
(小屋根、階段(建物と一体型のものは除く)、及び諸仕上工事)
(2) 付帯工事費
(電気工事、照明工事、ガス工事、防火・消火工事、衛生設備工事、冷暖房工事(機器取得を含む)、窓工事)
(3) 雑工事費
(電話線・テレビ線の引込工事)
※(1)から(3)の工事は一体で行うものとする。
修繕事業

(1) 畳、床、敷物、建具、壁、天井、照明、衛生設備、窓、流し台等の破損復旧又は模様替え
(2) 冷暖房工事(機器取得を含む)
(3) 水洗便所改造工事
(4) その他(町長が特に必要と認めたものに限る)

補助金の額

補助金の額は、補助金交付基準表に従い予算の範囲内で定める。ただし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。

補助金交付基準表

区分 補助基本額
改築事業

補助率
▶事業経費の90%
補助限度額
▶500万円

修繕事業

補助率
▶事業経費の90%
補助限度額
▶100万円

使用継続の義務

補助金の交付を受けて改築又は修繕した活動拠点施設は、交付の日から起算して10年間その使用を廃止し、又はその目的を変更してはならない。
ただし、町長が特に必要と認めた場合この限りではない。

手続手順

(1)当該事業予定年度の前年の9月末日までに、「コミュニティ活動拠点施設整備事業計画書(様式第1号)」、「見積書(写)」、「事業に係る設計図(配置図・平面図・立面図)(写)」、「活動拠点施設の用地の所有又は利用に関する書類(写)」を町へ提出

※活動拠点施設の賃貸借契約を結んでいる場合、事前に施設管理者と協議を完了させ、(2)の交付申請までに「コミュニティ活動拠点施設整備改築・修繕に係る施設管理者の同意書(様式第2号)」により施設管理者の同意を得てください。
 

(2)当該事業予定年度に、「コミュニティ活動拠点施設整備事業補助金交付申請書(様式第3号)」、「事業の契約書及び見積書(写)」、「施工前の写真(外部・内部)」、「事業に係る設計図(配置図・平面図・立面図)(写)」、「活動拠点施設の用地の所有又は利用に関する書類(写)」、「改築・修繕に係る施設管理者の同意書(様式第2号)」を町へ提出
 

(3)町から「コミュニティ活動拠点施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)」をまちづくり協議会会長へ通知(※通知後に事業を開始)


(4)当該事業完了後に「コミュニティ活動拠点施設整備事業完了届(様式第7号)」、「コミュニティ活動拠点施設整備事業収支報告書(様式第8号)」、「工事請負契約書(写)」、「事業に係る設計図(配置図・平面図・立面図)(写)」、「完了写真(外部・内部)」を町へ提出
 

(5)完了届の受理後、町職員による現地調査等の上適切であると認めたとき、町から「コミュニティ活動拠点施設整備事業補助金交付確定通知書(様式第9号)」をまちづくり協議会会長へ通知


(6)確定通知書を受領後、「コミュニティ活動拠点施設整備事業補助金交付請求書(様式第10号)」を町へ提出

(7)町から補助金を交付

事業内容等の変更

補助金交付決定を受けた後に事業内容等に変更が生じた場合、又は事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、「コミュニティ活動拠点施設整備事業内容変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)」に必要書類を添えて提出し、承認を受けなければなりません。

要綱及び様式

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 地域交流課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8783
ファックス:072-766-8893

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