※訪問看護ステーションによる訪問看護療養費は、これまで福祉医療(重度障害者・高齢重度障害者・高齢期移行)制度の助成対象外でしたが、令和3年7月診療分から助成対象となり、医療保険で給付される訪問看護療養費に係る自己負担額の一部を助成します。
ただし、精神疾患に係る訪問看護については対象外です。
国民健康保険または社会保険などのいずれかの健康保険に加入している高齢者、重度障害者(児)等の方に健康保険で診療を受けた場合の自己負担額の一部を助成しています。各制度の助成を受けるには申請手続きが必要です。審査の結果、要件に該当される方には「医療費受給者証」を交付しています。
兵庫県内の医療機関等で診療を受けるときは、健康保険証と医療費受給者証を窓口で提示すると、本来医療機関等で支払う自己負担額の一部が助成されます。(兵庫県内の医療機関等で診療を受ける場合は、必ず健康保険証と医療費受給者証を提示してください。)
兵庫県外の医療機関等で診療を受ける場合は、医療費受給者証が使用できませんので窓口で自己負担額を支払っていただき、領収書、振込口座がわかるものなどを添えて還付の手続きをしてください。
また、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付を受けられた場合や交通事故等による第三者行為損害賠償が適用される場合は、福祉医療の助成対象外となりますので、医療費受給者証を使用しての受診が出来ません。
(他の公費負担医療制度の例…更生医療、育成医療、(小児慢性)特定疾患治療、精神通院医療、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療など)
対象者 |
1級・2級の身体障害者手帳を所持する人、A判定の療育手帳を所持する人、1級の精神障害者保健福祉手帳を所持する人 ※高齢重度障害者にあたっては、後期高齢者医療制度の受給者 |
---|---|
所得制限 |
あり 判定対象者全員の町民税所得割税合計額が235,000円未満 (判定対象者=本人、配偶者、扶養義務者) |
資格発生日 |
・身体障害者手帳の認定における医師の診断日の属する月の初日から ・療育手帳の交付における判定日の属する月の初日から ・精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日から |
手続に必要なもの |
・健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 ・転入者は1月1日現在に居住していた市区町村発行の課税証明書 |
一部負担金 |
【一般】
・外来…医療機関ごとに1日600円を限度に月2回まで自己負担 ・入院…定率1割を自己負担(医療機関ごとに月2,400円まで自己負担)
【低所得】 ・外来…医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで自己負担 ・入院…定率1割を自己負担(医療機関ごとに月1,600円まで自己負担)
長期入院対策について |
対象者 | 3級の身体障害者手帳を所持する人、B1判定の療育手帳を所持する人、2級の精神障害者保健福祉手帳を所持する人 |
---|---|
所得制限 |
あり(本人、配偶者、扶養義務者) (注記)市町村民税が非課税で、年金収入を加えた所得が80万円以下 |
資格発生日 |
・身体障害者手帳の認定における医師の診断日の属する月の初日から ・療育手帳の交付における判定日の属する月の初日から ・精神障害者保健福祉手帳の交付日の属する月の初日から |
手続に必要なもの |
・健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 ・転入者は1月1日現在に居住していた市区町村発行の非課税証明書 |
助成医療費 |
・保険診療(入院)の自己負担額の3分の1を助成 (注記)償還払いで対応 |
対象者 | 65歳から70歳までの人 |
---|---|
所得制限 | あり 世帯全員が町民税非課税で、本人の年金収入を加えた所得が80万円以下であり、かつ要介護2以上の認定を受けている方 |
資格発生日 | 65歳到達月の初日から |
手続に必要なもの | ・健康保険証 ・本人および同一世帯員の課税証明書(転入者のみ) |
一部負担金 |
【区分2】 ・医療費の2割を自己負担 【区分1】 ・医療費の2割を自己負担 |