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障害児通所給付費支給申請について

児童福祉法に基づき、心身に障害または発達の遅れがある児童を対象に通所または訪問により、療育等の支援を行う制度です。サービス利用に要した費用の一部を「障害児通所給付費」として給付します。

 

対象となる児童

以下のいずれかに該当する児童(原則18歳未満)

1.障害者手帳所持児童(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)

2.特別児童扶養手当等を受給していることを証明する書類をお持ちの児童

3.主治医等により障害者手帳を有さないが療育・訓練が必要と認められた児童(医師意見書が必要)

サービスの内容

児童発達支援(医療型児童発達支援)

対象:未就学児

内容:日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団 生活への適応訓練その他必要な支援を行う。

 

放課後等デイサービス

対象:学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除 く。)に就学している児童

内容:生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その 他必要な支援を行う。

 

保育所等訪問支援

対象:未就学児~

内容:障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援 その他必要な支援を行う。

 

申請方法

障害児通所給付費支給申請を行い、「通所受給者証」の交付を受け、指定障害児通所支援事業者と利用契約を締結することで、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。

申請に必要な書類

1.申請書 (WORD:25.2KB) /(記入例)申請書 (PDF:150.3KB)

2.障害児支援利用計画

3.調査票

  (1)未就学児用調査票 (PDF:100.8KB) / (参考資料)未就学児用調査票 (PDF:373.1KB)

  (2)就学児用調査票 (PDF:129KB) / (参考資料)就学児用調査票 (PDF:296.4KB)

  (3)強度行動障害児者医療度判定基準 (PDF:52.8KB)

4.マイナンバー

5.(新規の場合のみ) 障害者手帳または療育・訓練が必要と認められた書類

 

障害児支援利用計画とは

児童の心身の状況、置かれている環境、児童及び保護者の意向を勘案し、必要な支援(サービ利用)について検討するための計画書です。障害児通所給付を利用する場合は障害児支援利用計画書が必要となります。

作成依頼できる機関

町が委託している指定特定相談支援事業所

・猪名川町障害者相談支援センター(社会福祉法人 猪名川町社会福祉協議会)

  猪名川町北田原字南山14-2 電話:072-766-5444

・相談支援事業所 ほなきこか(株式会社FREE SIDE)

  川西市西畦野2-20-21 電話:072-769-5377

※上記以外の相談支援事業所も依頼することができます。

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
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