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身体障害者手帳

更新日:令和3年6月1日

交付対象

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能・小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能に一定以上の障害のある方。

申請に必要なもの

<新規交付>
※初めて申請するとき。

・交付申請書
・診断書
・印鑑
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの。)
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類

 

<等級変更(再交付)>
※障害の程度が変わる、または別の部位について障害を追加するとき。

・再交付申請書
・診断書
・印鑑
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの。)
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類

 

<紛失・破損>
※身体障害者手帳を紛失または破損したとき。

・再交付申請書
・印鑑
・写真(縦4センチ×横3センチ。上半身無帽で概ね6カ月以内に撮影したもの。)
・身体障害者手帳(紛失の場合は運転免許証などの写真付きの身分証明書。)
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類

 

<居住地・氏名変更>
※住所、氏名を変更するとき。なお、猪名川町から他市区町村へ転出される場合は、転出先の役所に必要書類を確認し、手続きしてください。

・居住地等変更届
・印鑑
・身体障害者手帳
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類

 

<返還>
※身体障害者手帳所持者が死亡されたとき、または法に定める障害に該当しなくなったとき。

・返還届
・印鑑(届出者のもの。)
・身体障害者手帳
・マイナンバーカードまたは番号確認書類と本人確認書類

 

【参考】
身体障害者手帳の申請について (PDF:496.6KB)

 

【各種様式】
ダウンロードして使用する場合は、各種申請書はA4、各種診断書はA4両面長辺とじで印刷してください。
身体障害者手帳各種申請書 (PDF:783.2KB)

 

※各種診断書は下記リンク先よりダウンロードしてください。

身体障害者手帳診断指針等

注意事項

・障害の程度によっては、手帳が交付されないことがあります。
・身体障害者手帳は他人に譲ったり、貸したりすることはできません。
・居住地を変更した場合は、新しい居住地の申請窓口に届出をしてください。
・障害の程度が変更した場合や、手帳の紛失・破損した場合は、再交付の申請をしてください。
・手帳を受けた方が死亡された場合や、亡失した手帳が発見された場合、または法律で定められた障害に該当しなくなった場合は、手帳を返還してください。

お問い合わせ

生活部 福祉課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8701
ファックス:072-766-8895
メールフォーム

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