平成29年12月28日更新
同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについては、平成12年2月10日付厚生省告示第19号ならびに平成19年12月20日付事務連絡により厚生労働省老健局振興課から通知されているとおりですが、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき、利用者に必要なサービスが提供されるべき事項についてお知らせいたします。
なお、本件は本町が介護保険者として取扱いをお知らせするもので、他市町村の利用者の場合は、他の介護保険者に対して個別に問い合わせするなど、各保険者に確認してください。
同居家族がいる場合の生活援助の取扱いQ&A(PDF:99.7KB)
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