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同居家族がいる場合における訪問介護サービスおよび介護予防訪問介護サービスの生活援助の取扱い

平成29年12月28日更新

同居家族等がいる場合における訪問介護サービス及び介護予防訪問介護サービスの生活援助等の取扱いについては、平成12年2月10日付厚生省告示第19号ならびに平成19年12月20日付事務連絡により厚生労働省老健局振興課から通知されているとおりですが、利用者の状況に応じた適切なケアプランに基づき、利用者に必要なサービスが提供されるべき事項についてお知らせいたします。
なお、本件は本町が介護保険者として取扱いをお知らせするもので、他市町村の利用者の場合は、他の介護保険者に対して個別に問い合わせするなど、各保険者に確認してください。

同居家族がいる生活援助の取扱い(PDF:185.4KB)

同居家族がいる場合の生活援助の取扱いQ&A(PDF:99.7KB)

厚生省告示第19号(PDF:7.4MB)

厚生労働省老健局振興課通知(PDF:119.7KB)

H12年3月17日付老計第10号(PDF:1.3MB)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
メールフォーム

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