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介護保険負担割合について

一定以上の所得がある方は、利用者負担割合が2割もしくは3割になります

65歳以上の方(第1号被保険者)が介護保険制度を利用したとき、一定以上の所得がある方の利用負担割合は2割もしくは3割になります。(平成30年8月から3割負担が新設されました)

要支援、要介護認定を受けている被保険者の方につきましては全員に各自の負担割合を記載した「介護保険負担割合証」を送付いたします。介護サービスを利用するときは、被保険者証と一緒に負担割合証も忘れずに提示してください。

 

【介護保険負担割合が交付される方】

要支援、要介護認定を受けた方

 

【交付対象となる期間】

負担割合の有効期限は、8月1日~翌年の7月31日までで、毎年自動更新されます。

※前年の所得によって負担割合が決定します

※新たに要介護(要支援)認定を受けた方は申請日~7月31日までとなります

【負担割合の決め方】

利用者負担割合

本人の合計所得金額が160万円以上

下記以外の場合

同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額

単身は340万円以上

3割

2人以上は463万円以上

単身は

280万円以上340万未満

2割

2人以上は

346万円以上463万未満

単身は280万円未満

1割

2人以上は346万円未満

本人の合計所得金額が160万円未満

※合計所得とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です

※要支援・要介護認定を受けている第2号被保険者(65歳未満の方)は一律1割負担です

※年度途中で負担割合が変更となる場合

同一世帯の方の転入や転出、死亡などにより世帯内の第1号被保険者の人数が変わり、負担割合が変更となる場合には、その月の翌月初日より変更され、新しい負担割合証を交付します

 

介護保険負担割合証は、介護サービスを利用するときに必ず持参してください

介護保険負担割合証は、介護保険サービスを受けるときの自己負担割合を示す証明書になります。介護保険被保険者証と一緒に負担割合証を忘れずに提示してください。

事業者窓口で負担割合証を忘れたなどで負担割合が不明な場合、サービス事業者が仮で2割もしくは3割を負担とする場合があります。

 

【関連情報】

負担割合リーフレット(厚生労働省)(PDF:265KB)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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