(令和4年8月18日更新)
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について臨時の介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置が講じられます。
次の1.2.を満たす介護サービス事業所等(介護サービス事業所または介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス))を含む)を対象とします。
1.介護職員等処遇改善加算(1)~(3)のいずれかを取得している
2.加算額の2/3以上はベースアップ等(基本給または毎月支払われる手当)の引き上げに使用すること。
介護職員(ただし事業等の判断によりほかの職員の処遇改善に充てるなど柔軟な運用が可能)
次の書類を提出してください。
※この計画書はチェック機能がついており、不備等があればエラーが出るような機能がついております。要件等をご確認いただくのに非常の便利ですので、提出の際にご活用ください。
処遇改善計画書(別紙様式2)【ベースアップ等支援加算計画書】(兵庫県様式)(EXCEL:301.9KB)
※令和4年度に処遇改善加算・特定処遇改善加算を取得済みで、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ加算のみの事業所等は、以下の記入要領、記入例をご確認ください。
【記入要領・記入例】令和4年10月よりベースアップ加算のみを取得する場合(PDF:4.8MB)
【記入例】令和4年10月よりベースアップ加算のみ取得する場合(EXCEL:306.6KB)
【記入例】令和4年10月より処遇改善加算とベースアップ加算を同時に取得する場合(EXCEL:308.9KB)
666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
猪名川町役場 生活部保険課
加算を算定しようとする月の前々月の末日
例)令和4年10月分から加算を算定する場合は、令和4年8月31日
※特例対応として計画書の提出締切を9月15日まで延長します。
介護職員等ベースアップ等支援加算は新規の加算になりますので、取得する際は必ず提出をお願いいたします。
〈地域密着型サービス〉
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:41KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:365.5KB)
〈介護予防・日常生活支援総合事業〉
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:41.9KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:66KB)
別途お知らせしますので、お待ちください。
介護保険法における指定居宅サービス事業所が介護職員(等特定)処遇改善加算を受けるため、令和4年度介護職員(等特定)処遇改善計画書等の提出についてお知らせいたします。
指定居宅サービス事業所のうち、介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者は、各都道府県に介護職員(等特定)処遇改善計画書類を提出されていますので、猪名川町へは都道府県に提出された写しを提出してください。
猪名川町内に所在する小規模多機能型居宅介護事業所、定員18名以下の地域密着型通所介護などの地域密着型サービス事業者は、猪名川町に介護職員(等特定)処遇改善計画書類を提出してください。
また、猪名川町外にある地域密着型サービス事業所で、猪名川町の住民が利用している事業所は、介護職員(等特定)処遇改善加算の登録が必要になりますので、所在市町村に提出された介護職員(等特定)処遇改善計画書類と同じもの(宛先は「猪名川町長」に変更)を猪名川町へ提出してください。
様式につきましては、兵庫県の様式を掲載しております。
入力要件等に不備があれば、エラーが出るようにチェック機能がついておりますのでご活用ください。
記入例も掲載していますので、ご不明点がございましたらご確認ください。
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用)(兵庫県様式)(EXCEL:290.3KB)
●介護職員処遇改善加算を算定している場合
介護職員処遇改善計画書の別紙2-1及び別紙2-2を提出
●介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合
介護職員処遇改善計画書の別紙2-1、別紙2-2、別紙2-3を提出
令和4年度より新しく加算を算定される場合や、加算の区分を変更される場合は、以下のファイルもご提出ください。
〈地域密着型サービス〉
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:41KB)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:101.2KB)
〈介護予防・日常生活支援総合事業〉
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL:73.3KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(EXCEL:39.8KB)
1.令和4年4月15日(木曜日) 必着(令和4年4月または5月からの適用の場合)
※令和4年度の特例として、令和4年4月または5月からの処遇改善加算の取得については、提出期限を延長しております。
2.令和4年6月以降のサービス提供分から取得する場合は通常通り前々月の末日を期限とします
賃金改善の実施期間は、原則令和4年4月から令和5年3月までとなります。なお、介護報酬の支払いが2か月後であることから、賃金改善の実施期間も介護報酬の支払いに合わせるということであれば、令和4年6月から令和5年7月としてもかまいません。
令和3年度中に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算を算定している事業者は、下記提出期限までに実績報告書を必ずご提出ください。
年度の途中で事業所を廃止された場合や、最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を必ず提出してください。
なお、本加算の算定要件は、「賃金改善額>加算収入額」であるため、返還金が生じることは想定されません。仮に「賃金改善額<加算収入額」となる場合は、一時金や賞与として支給し、「賃金改善額>加算収入額」となるようにしてください。
【新様式】介護保険処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(EXCEL:155.4KB)
※この実績報告書は記入内容が要件を満たしていないなどの不備がある場合にエラーが出るようチェック機能がついております。要件をご確認いただく上でも大変便利ですので、是非ご利用ください。(計算式が含まれているため、直入力部分以外は変更しないようにしてください。)兵庫県外の指定権者への提出はできませんので、兵庫県外の事業所と法人一括する場合は国様式でも提出いただけます。
令和4年7月末日(令和4年7月31日は日曜日となりますので、早めのご提出をよろしくお願いいたします。)
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)により、届け出てください。
なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
また、介護職員の賃金水準を引き下げた後に状況が改善した場合には、可能な限り速やかに介護職員の賃金水準を引き下げ前の水準に戻してください。
特別な事情に係る届出書(別紙様式4)(EXCEL:23.5KB)
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