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介護保険制度 おむつ代の医療費控除

おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて証明した、医師が発行したおむつ使用証明書が必要となります。
介護保険の認定を受けている人で、おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書」 を使用することができます。

おむつ代医療費控除対象確認書の発行ができる人

次の条件をすべて満たす場合に「おむつ代医療費控除対象確認書」 を発行します。

  1. おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人
    注意:1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
  2. 要介護認定を受けている人
  3. おむつ代の医療費控除を受けようとする年の、 介護認定資料(主治医意見書)がある人
  4. 主治医意見書で、1 寝たきり状態にあり、2 尿失禁の発生の可能性があることを確認できる人

「おむつ代医療費控除対象確認書」 申請時に必要なもの

  • おむつ代医療費控除対象確認申請書
  • 介護保険被保険者証

 

関連ファイル

おむつ代医療費控除対象確認申請書(PDF:79.1KB)

関連情報

介護保険制度 要介護認定者等の障害者控除

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
メールフォーム

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介護