介護保険制度 おむつ代の医療費控除
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、および治療上おむつの使用が必要であることについて証明した、医師が発行したおむつ使用証明書が必要となります。
介護保険の認定を受けている人で、おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人は、医師の発行する「おむつ使用証明書」に代えて、町が発行する「おむつ代医療費控除対象確認書」 を使用することができます。
おむつ代医療費控除対象確認書の発行ができる人
次の条件をすべて満たす場合に「おむつ代医療費控除対象確認書」 を発行します。
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おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降の人
注意:1年目は医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
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要介護認定を受けている人
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おむつ代の医療費控除を受けようとする年の、 介護認定資料(主治医意見書)がある人
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主治医意見書で、1 寝たきり状態にあり、2 尿失禁の発生の可能性があることを確認できる人
「おむつ代医療費控除対象確認書」 申請時に必要なもの
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おむつ代医療費控除対象確認申請書
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介護保険被保険者証
関連ファイル
おむつ代医療費控除対象確認申請書(PDF:79.1KB)
関連情報
介護保険制度 要介護認定者等の障害者控除
生活部 保険課業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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