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ケアプランの軽微な変更について

短期目標の有効期間終了の際のケアプラン見直しについて(平成29年11月22日)

平成22年7月30日付老介発0730第1号等「「介護保険制度に係る書類・手続の見直し」に関するご意見への対応について」にて厚生労働省老健局介護保険計画課長等から通知されたケアプランの軽微な変更の内容のうち、「目標期間の延長」について本町の考え方や取扱いについてお知らせいたします。
短期目標の有効期間終了にあたり、「目標期間の延長」で軽微な変更に該当する場合があるものと考えるのは、上記厚生労働省通知のとおりであるが、一律に有効期間終了を軽微な変更に該当すると判断するものではないことは、通知内容から明らかです。
そのため、単に「目標期間の延長」としてよいかどうかは、期間満了後に計画の評価を行い、目標が達成できなかったにもかかわらず、目標を変更する必要がないと判断した理由を、第5表「居宅介護支援経過」などに記録したうえで、すでに作成された第2表の短期目標の有効期間及び個別サービスの期間の欄に、新たに設定した有効期間を追記し、利用者または家族に説明して同意を得たうえで第2表を交付し、同意を得て交付した日付等を第5表に記録して保管してください。
また、関係事業所にも情報共有のため、第2表の写し等を交付してください。
軽微な変更に該当する場合は、第1表、第3表の再交付、第2表の受領に対する利用者の署名、捺印までは要しないものの、交付した事実を署名、捺印として記録することは差し支えありません。
軽微な変更にあたるかどうかの判断に当たっては、「目標期間の延長」にとどまらず、他の軽微な変更に該当する場合についても、上記厚生労働省の通知はあくまでも例示であることから、個別案件ごとに一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかを判断し、その判断基準、理由などを記録してください。

居宅サービス計画に係る軽微な変更の取扱いについて(PDF:78.7KB)

介護保険制度に係る書類、事務手続きの見直しに関する対応について(PDF:817.2KB)

お問い合わせ

生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200
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