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パブリックコメント手続実施要綱

平成14年6月7日
要綱第36号

(目的)
第1条
住民本位の開かれた行政運営の推進と、幅広い住民等の町政への参画を促すため、住民等の多様な意見、情報、専門的知識等(以下「意見等」という。)を町の基本的な施策の企画立案過程においてあらかじめ求め、これらを考慮した施策の実施を行う仕組みを確立し、もって公正で透明性のある開かれた町政の一層の推進を図ることを目的とする。

(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)パブリックコメント手続 町の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、案の趣旨、内容等必要な事項を公表し、これらについて住民等から提出された具体的な意見等を考慮して町が計画等を定めるとともに、意見等に対し町の考え方を公表するなどの一連の手続きをいう。
(2)実施機関 町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、消防長及び農業委員会をいう。

(パブリックコメント手続運用委員会)
第3条
パブリックコメント手続の適切な推進を図るため、パブリックコメント手続運用委員会(以下「運用委員会」という。)を設置する。
2.運用委員会の組織は、次のとおりとする。
(1)運用委員会に、委員長及び委員若干名を置く。
(2)委員長は、企画部長をもって充てる。
(3)委員は、部長相当職の中から町長が任命する。
3.運用委員会の運営は、次のとおりとする。
(1)会議は、委員長が招集し、会務を総括する。
(2)委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(3)委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(対象)
第4条
パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる事項とする。
(1)町の基本的施策を定める行政計画(総合計画等)、個別分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画等の策定又は改廃
(2)住民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例及び規則の制定又は改廃
(3)その他実施機関が必要と認めるもの
2.実施機関は、前項に掲げる事項についてパブリックコメント手続を実施する場合は、あらかじめ運用委員会に実施内容を報告する。

(実施時期)
第5条
パブリックコメント手続は、その対象となる行政活動の性質、影響及びその行政活動に対する住民等の関心に応じ、適切な時期に行われなければならない。

(実施方法)
第6条
実施機関は、第4条の計画等を公表するときは、次に掲げる事項及び本制度を実施していることを周知するものとする。
(1)計画等の案の名称
(2)計画等を立案した趣旨、目的及び背景
(3)計画等の案の概要
(4)意見等の提出先、提出方法、提出期限
(5)その他、意見等の募集に必要な関連資料
2.前項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、ホームページを利用した閲覧の方法等により行うものとする。

(意見の提出)
第7条
パブリックコメント手続の実施機会を確保するため、意見等の提出は原則として1箇月の期間を定め、提出方法等とあわせて案を公表するときに明示する。
2.意見等を提出する方法は、書面等のその記録性を確保できる範囲内で、可能な限り多様な方法で行う。
3.意見等を提出した住民等の氏名、名称その他の住民等に関する情報を公表する場合は、その計画等の案を公表する時にその旨を明示しなければならない。

(意見等の取扱)
第8条
実施機関は、提出された意見等を総合的かつ多面的に検討しなければならない。
2.実施機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、すみやかに次の事項を公表するものとする。ただし、猪名川町情報公開条例(平成10年条例第26号)第9条に該当するときは、この限りでない。
(1)提出された意見等の内容
(2)提出された意見等の検討経過並びに検討結果及びその理由
3.実施機関は意見の公表について、次のとおり取り扱うものとする。
(1)計画等の是非のみの意見等については、公表しないことができる。
(2)類似した意見等については、まとめて公表することができる。
(3)公表は、あらかじめ運用委員会に諮ることとする。

(手続の省略)
第9条
実施機関は、緊急その他やむを得ない理由によりパブリックコメント手続を実施する暇がないときは、あらかじめ運用委員会の承認を得て、その手続を省略することができる。ただし、この場合は、施策等の実施後、すみやかに次の事項を公表するものとする。
(1)パブリックコメント手続を行うことができなかった施策等の内容
(2)パブリックコメント手続を行うことができなかった理由
(一覧表の作成等)

第10条
町長は、毎年度当該年度におけるパブリックコメント手続の実施予定案件及び前年度におけるパブリックコメント手続の実施状況等の一覧表を作成し、ホームページを利用した閲覧の方法等により住民等に公表するものとする。
(委任)

第11条
この要綱に定めるもののほか本制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

 

附則
(施行期日)
1.この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2.この要綱の施行の際既に着手され、又は着手のための準備が進められている行政活動であって、時間的な制約その他の理由によりパブリックコメント手続を行うことが困難と認められるものについては、この要綱は、適用しない。

附則(平成19年3月29日要綱第10号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月25日要綱第16号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(アイコン)要綱の考え方

パブリックコメント手続実施要綱の考え方

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