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パブリックコメント手続要綱の考え方 第7条2項

要綱

第7条
2 意見等を提出する方法は、書面等のその記録性を確保できる範囲内で、可能な限り多様な方法で行う。

考え方

住民等が意見提出を容易にできるように配慮し、記録(資料)として残すこととする。その際、書面だけに限らず電子メールやファックス等、多様な方法で実施することとします。保存年限については、実施機関で定めるものとします。

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企画総務部 企画政策課
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パブリックコメント手続実施要綱