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パブリックコメント手続要綱の考え方 第4条(3)

要綱

第4条
(3) その他実施機関が必要と認めるもの

考え方

1・2号に該当しなくても実施機関で必要と考える場合は積極的に意見募集を行うこととします。

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パブリックコメント手続実施要綱