本文へ

現在の場所

パブリックコメント手続要綱の考え方 第2条(1)

要綱

(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)パブリックコメント手続
町の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、案の趣旨、内容等必要な事項を公表し、これらについて住民等から提出された具体的な意見等を考慮して町が計画等を定めるとともに、意見等に対し町の考え方を公表するなどの一連の手続きをいう。

考え方

参画と協働の中での住民等が行政参加をする1つの手段として捉え、最低限必要な全町的なルールを定めるものです。
また、親しみがあり覚えやすい名称にするため、『パブリックコメント』という表現を使用しています。
 

お問い合わせ

企画総務部 企画政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
ファックス:072-766-8902
メールフォーム
パブリックコメント手続実施要綱