(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)パブリックコメント手続
町の施策に関する基本的な計画等を立案する過程で、案の趣旨、内容等必要な事項を公表し、これらについて住民等から提出された具体的な意見等を考慮して町が計画等を定めるとともに、意見等に対し町の考え方を公表するなどの一連の手続きをいう。
参画と協働の中での住民等が行政参加をする1つの手段として捉え、最低限必要な全町的なルールを定めるものです。
また、親しみがあり覚えやすい名称にするため、『パブリックコメント』という表現を使用しています。