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パブリックコメント手続要綱の考え方 第2条(2)

要綱

第2条

(2)実施機関
町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、消防長及び農業委員会をいう。

考え方

実施機関は、町のすべての執行機関とします。ただし、議会については、議事機関であり、高度に自立性を有しているため対象外とします。
また、固定資産評価審査委員会については、固定資産課税台帳に登録された価格に関する納税者からの不服があった場合、それを審査、決定するために地方税法により設置されているものであることから対象外とします。

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企画総務部 企画政策課
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