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パブリックコメント手続要綱の考え方 第6条

要綱

(実施方法)
第6条
実施機関は、第4条の計画等を公表するときは、次に掲げる事項及び本制度を実施していることを周知するものとする。
(1) 計画等の案の名称
(2) 計画等を立案した趣旨、目的及び背景
(3) 計画等の案の概要
(4) 意見等の提出先、提出方法、提出期限
(5) その他、意見等の募集に必要な関連資料

考え方

パブリックコメント手続について、実施方法等を明確にし、行政活動の内容を分かりやすく住民等に周知するように努めるものとします。提出先、提出方法等については、可能な限り多様な方法で実施するように努めることとします。

お問い合わせ

企画総務部 企画政策課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-766-8711
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パブリックコメント手続実施要綱