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パブリックコメント手続要綱の考え方 第7条3項

要綱

第7条
3 意見等を提出した住民等の氏名、名称その他の住民等に関する情報を公表する場合は、その計画等の案を公表する時にその旨を明示しなければならない。

考え方

原則、意見等提出時に住所、氏名等を明記してもらうが、これは住民自治の観点から住民等にも責任ある対応を取ってもらうためである。なお、個人情報の保護からその取り扱いには十分注意することとし、原則、個人情報及び個人を特定できる情報等に関することは非公開とします。また、意見等について無記名等により、その差出先が不明な場合は意見等として取り扱わない場合も考えられます。ただし、電子メール等については、アドレス等により差出先の特定が可能なので意見等として取り扱うものとします

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パブリックコメント手続実施要綱