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パブリックコメント手続要綱の考え方 第8条

要綱

(意見等の取扱)
第8条
実施機関は、提出された意見等を総合的かつ多面的に検討しなければならない。

考え方

「総合的」とは、町の機関の縦割り組織を超えて、全庁的に検討することを、「多面的」とは、町の規定方針に合わないような意見であっても、その意見を行政活動に活かせないか様々な角度から検討することをいいます。提出された意見が多課にまたがる場合は、担当課と協議し意見等に対する町の総合的な考えを示すこととします。

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パブリックコメント手続実施要綱