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パブリックコメント手続要綱の考え方 第3条2、3項

要綱

第3条

2.運用委員会の組織は、次のとおりとする。
(1)運用委員会に、委員長及び委員若干名を置く。
(2)委員長は、総務部長をもって充てる。
(3)委員は、部長相当職の中から町長が任命する。

3.運用委員会の運営は、次のとおりとする。
(1)会議は、委員長が招集し、会務を総括する。
(2)委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(3)委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

考え方

制度の適正な運用を図るために、運用委員会を設け、そのあり方を定めます。

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