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パブリックコメント手続要綱の考え方 第4条(1)~(2)

要綱

(対象)
第4条
パブリックコメント手続の対象は、次に掲げる事項とする。

(1) 町の基本的施策を定める行政計画(総合計画等)、個別分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画等の策定又は改廃
(2) 住民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例及び規則の制定又は改廃

考え方

パブリックコメント手続を実施する基準

  • 条例や規則では、町民等の権利を制限したり町民等に義務を課したりすることができます。こうした内容を定めるときは、権利制限の程度や課される義務の内容などのバランスが妥当かどうかなどという観点から実施することとします。
  • 町のまちづくりにおける基本構想、方針等を策定する場合に実施することとします。
  • 公共施設は、多くの町民等が活用するものであり、その利用条件を定める際には、より便利に使いたいという町民ニーズと、妥当なコストのもとで施設を維持運営するという管理面からの要請のバランスを考慮することが必要という観点から実施することとします。
  • 町民等の権利、財産に影響を及ぼす規則や指針等について実施することとします。
  • 町の判断で決定することになる、町民等の権利、財産に関係するものは、基本的にすべて対象にして実施することとします。

対象とするもの

  • 情報公開条例、個人情報保護条例など町政全般又は個別行政分野における基本理念や方針や町政を推進するうえでの共通の制度を定める町の基本的な制度を定める条例や規則。
  • 総合計画、都市計画マスタープラン、緑の基本計画、町民憲章など町のまちづくりにおける基本方針を定める計画。
  • 公共施設の利用方法のうち特に重要なものについて、その基本的な方針を定める場合。
  • 開発指導要綱など町民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与える規則並びにその他の行政指導の指針。
  • その他町民等に大きな影響が及ぶもの、一般に町民等の関心が高いと思われるもの、町民等の理解と協力を必要とするもの、行政活動への住民参加を進めるうえで特に重要と考えられるもの。

 

 

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パブリックコメント手続実施要綱