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パブリックコメント手続要綱の考え方 第3条

要綱

(パブリックコメント手続運用委員会)
第3条
パブリックコメント手続の適切な推進を図るため、パブリックコメント手続運用委員会(以下「運用委員会」という。)を設置する。

考え方

各実施機関で公正で透明性のある制度の運用を図り、庁内での協力体制を築くために設置することとします。パブリックコメント手続を要する政策等の把握及び実施にあたっての調整を担当します。
また、第1条において意見等を求める対象を『住民等』として広く意見募集しますが、政策等によっては、対象を絞り込んで取り扱うことが望ましい場合があることから、対象をあらかじめ定める場合は、運用委員会において適切な判断を行うこととします。

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企画総務部 企画政策課
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パブリックコメント手続実施要綱