第8条
2 実施機関は、提出された意見等の検討を終えたときは、すみやかに次の事項を公表するものとする。ただし、猪名川町情報公開条例(平成10年条例第26号)第9条に該当するときは、この限りでない。
検討の経過、結果や理由を公表する。これは、町の機関が下した決定内容に対して妥当性を検討する材料を住民等に提供したり、意見を提出した方の意欲や努力に応えたりするという意味もあります。また、公表の方法は意見等を提出した方に分かるように、第6条で実施した方法で行うことが望ましい。
ただし、個人情報や事業活動情報など情報公開条例に触れるものは除くこととします。