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パブリックコメント手続要綱の考え方 第5条

要綱

(実施時期)
第5条
パブリックコメント手続は、その対象となる行政活動の性質、影響及びその行政活動に対する住民等の関心に応じ、適切な時期に行われなければならない。

考え方

「行政活動の性質」とは、主として町民等を規制するものか、町の活動の指針を示すものか、税金の支出としての側面が強いかという点を検討し、「影響」とは、町民等にどれだけの効果がどれくらい継続するかといったことを示します。また時期は、なるべく早い段階で行う必要があります。しかし、白紙の状態で行うのか、原案を作成してから行うのかは、案件によって変わってくるため主務課で意見等を募集したい時期をもって適切な時期とします。

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パブリックコメント手続実施要綱