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パブリックコメント手続要綱の考え方 第9条

要綱

(手続の省略)
第9条
実施機関は、緊急その他やむを得ない理由によりパブリックコメント手続を実施する暇がないときは、あらかじめ運用委員会の承認を得て、その手続を省略することができる。ただし、この場合は、施策等の実施後、すみやかに次の事項を公表するものとする。

考え方

手続に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれる。
また、大幅な改正や基本的な事項の改定を伴わないような軽微なものについても、安易な適用を避けるために実施しなくても良いこととします。
その他、町の裁量の余地がない政策等や、個別法令において、公聴会の実施又は公告及び縦覧の手続など、別途意見等を求める手続が定められている場合についても実施しなくても良いこととします。

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パブリックコメント手続実施要綱