更新日:2014年5月1日
条里制とは古代の土地区画方式で、租税の徴収をより確実なものにする「班田収受法」を実施するためのものです。土地を6町四方に区画して「里(坊)」とし、さらに1町四方に区分して「坪」、坪を10等分して1段としました。南北に1条2条東西に1里2里と数えるので、土地の場所は○条○里○坪で特定される事になります。
京都や奈良には条里制の遺構や名残りの地名が多く見られますが、猪名川町にも遺構や名残りの地名があります。
町内の条里制遺構は北田原・南田原、紫合・柏梨田地区で今も見られ、条里制にちなむ坪地名などが10カ所残っており、清水の八ノ坪・南田原の泓ノ坪・広根の辛坪・槻並の平田坪などがあります。
これらは古代から猪名川町域で、中央政権の制度のもとに人々の営みが行われていたことを物語るものでしょう。(写真:条里制遺構が残る南田原地区)
《読み方、注》
条里制=じょうりせい、班田収受法=はんでんしゅうじゅほう、6町四方=ろくちょうしほう、里(坊)=り(ぼう)、1町四方=いっちょうしほう、坪=つぼ、1段=いったん、1条2条=いちじょう にじょう、1里2里=いちりにり、遺構=いこう、名残り=なごり、坪地名=つぼちめい、八ノ坪=はちのつぼ、泓ノ坪=ふけのつぼ、辛坪=にがのつぼ、平田坪=ひらたつぼ、